事業所や一般家庭に「消火器を見せてほしい。」「点検にきました。」と言って、いきなり現れ、請求書に無理にサインを書かせて高額な金額を請求されるということが、最近県内でも多発しております。
中には実在する防災業者の名前をかたったり、「消防署のほうからきました。」といって、相手を信用させて騙す悪質業者もおります。
購入でのトラブルは、お住まいの地域の消費者生活センターなどにご相談ください。消防署や市区町村が、直接”住宅用火災警報器等”を訪問販売することはありません。また、特定の業者を斡旋したり、販売を依頼することはありません。
請求金額の値引きを要求することは、契約を認めることとなるので言わない。
料金をその場で支払ったり、払う約束は絶対にしない。
点検業者のまぎらわしい表現等に対して、契約の無効を主張する。
契約(申込)をした場合、契約書(申込書)を受け取った日から8日以内は、無条件で契約の解除(申込の撤回)が出来る制度です。
支払った代金はすべて返してもらえます。また、契約金や違約金なども請求されません。
商品を受け取っている場合は、販売会社に引き取ってもらいましょう。
(引取り費用は販売会社が負担することになっています。)
電話等ではなく必ず書面で申しでます。
以下のどちらかの方法で行いましょう。
■ハガキに書いて簡易書留にする場合 | ■内容証明郵便にする場合 |
内容証明郵便について
●用紙は3部複写
●1枚に20字詰め26行以内。
(用紙は文房具店で購入できます。)
※必ず控えを保管しましょう。
Copyrights 一般財団法人 岩手県防災保安協会 All Rights Reserved.