一定用途・規模の建物では防火対象物定期点検報告制度が義務化され、平成15年10月から施行されています。
点検報告義務者 | 防火対象物の管理権原者 |
---|---|
点検の実施者 | 防火対象物点検資格者(登録講習機関の講習を受けて資格取得)に行わせる。 |
対象となる建物 | 消防法施行令別表第1の用途ごとに収容人員・延べ面積・構造等に応じて要否が定められています。(消防法施行令第4条の2の2参照) |
点検の期間 | 1年に1回(報告も同じ) |
罰 則 | 点検結果の報告をしない場合又は虚偽の報告をした場合には、行為者に対して30万円以下の罰金又は拘留の刑が科せられるほか、その法人に対し罰金刑が科せられます。(消防法第44条第11号、第45条第3号参照) |
大規模建築物等では大規模地震等に備えて自衛消防組織を設置する等の防災管理業務が義務化され、同時に防災管理業務の実施状況に対する点検報告が義務化され、平成21年6月1日から施行されています。
点検報告義務者 | 防災管理対象物の管理権原者 |
---|---|
点検の実施者 | 防災管理点検資格者(登録講習機関の講習を受けて資格取得)に行わせる。 |
対象となる建物 | 用途・階数・延べ面積によって定められています。(消防法施行令第46条、第4条の2の4参照) |
点検の期間 | 1年に1回(報告も同じ) |
罰 則 | 点検結果の報告をしない場合又は虚偽の報告をした場合には、行為者に対して30万円以下の罰金又は拘留の刑が科せられるほか、その法人に対し罰金刑が科せられます。(消防法第44条第11号、第45条第3号参照) |
●防火セイフティマーク
点検の検果、消防法令に適合している建物には、次のマークが表示できます。
◆防火基準点検済証
防火対象物点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できます。
◆防災基準点検済証
防災管理点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できます。
◆防火・防災基準点検済証
防災管理点検の対象となる建築物等で防火対象物点検の対象でもあるものは、両方の点検を同時に行い、それぞれの点検基準に適合している場合に、この表示ができます。
◇防火優良認定証
さらに、過去3年間、消防法令を遵守している建物には、このマークを原則3年間表示できます。(平成18年10月1日よりデザインを変更)
●防火基準点検済証、防災基準点検済証、防火・防災基準済証
消防機関へ点検結果報告 → 報告書副本返戻 → 協会へ表示の購入申込み → 納品 → 協会から請求書発行(代金支払い) → 表示
●防火優良認定証
消防機関へ特例認定申請 → 消防機関による検査 → 認定通知 → 協会へ表示の購入申込み → 納品 → 協会から請求書発行(代金支払い) → 表示
防火自主点検制度は平成25年11月1日で廃止となり、平成26年4月1日より新しい表示制度が開始されています。
点検の検果、消防法令に適合している建物には、次のマークが表示できます。
3年間継続して表示基準に適合していると認められる場合は「表示マーク金」(有効期間3年間)が交付されます。
Copyrights 一般財団法人 岩手県防災保安協会 All Rights Reserved.