点検資格と点検できる消防用設備等の種類
区分 | 点検できる消防用設備等の種類 |
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特種 | 特殊消防用設備等 |
第1種 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 |
泡消火設備 | |
動力消防ポンプ設備、連結散水設備、連結送水管、消防用水 | |
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 | |
消火器、簡易消火用具 | |
第2種 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 |
避難器具 | |
漏電火災警報器 | |
非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備 | |
誘導灯、誘導標識 |
講習は、消防設備士、電気工事士などの資格がなければ受けることができません。
(1)講習は、第1種と第2種に区分して、それぞれ3日間実施されます。
(2)講習3日目の修了考査に合格した方に対して資格が付与されます。
(1)受講料は、各講習区分ごと34,300円又は32,200円です(払込手数料は受講者負担)。
・ 34,300円 ----- 科目免除なし及び3時間以下の科目免除による受講者
・ 32,200円 ----- 4~7時間の科目免除による受講者
(2)前記の受講料のほか、合否判定結果通知郵送料84円が必要となります。
※ 郵送料の改訂が予定されており、改訂以後は、110円が必要となります。
消防設備点検資格者には、法令の改正や消防用設備等の技術革新に対応していけるよう、免状の交付を受けた日(交付年月日)以後における最初の4月1日から5年以内ごとに再講習の受講が義務付けられております。
受講対象者には、受講時期に合わせて、一般財団法人日本消防設備安全センターから再講習案内が送付されます。
ただし、前回の講習や交付された時から住所変更があり、変更届がされていない場合には、案内は届きません。
住所を変更された方は、すみやかに一般財団法人日本消防設備安全センターへ住所等異動届を提出してください。
再講習は、次表に掲げる区分により実施します。
区分 | 再講習の対象となる消防設備点検資格者の区分 |
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第1種 | 第1種消防設備点検資格者 |
第2種 | 第2種消防設備点検資格者 |
1 第1種再講習及び第2種再講習は各1日ずつ行います。
2 おおむね5時間で映像での講義となります。
再講習受講期限が終了する日(期限延長申請をしている方は、「期限延長承諾書」に記載されている日が有効期限となります。)までに再講習を受講しなかった場合には、消防法施行規則第31条の6第8項第1号の規定に基づき、消防設備点検資格者の資格が喪失します。
再講習区分ごとに再講習手数料8,890円、新免状交付手数料1,630円が必要です。(払込手数料は受講者負担)
令和6年4月1日現在
この講習は、すでに消防用設備点検資格者の免状を受けている方を対象とする講習です。
受付期間 | 日程 | 種別 | 講習会場 |
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6月 3日(水)~ 6月17日(水) |
8月6日(火) | 第1種 | 岩手県高校教育会館 (盛岡市志家町11-13) |
8月7日(水) | 第2種 |
受付期間 | 日程 | 種別 | 講習会場 |
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7月 8日(月)~ 7月25日(木) |
8月28日(水)~8月30日(金) | 第1種 | 岩手県高校教育会館 (盛岡市志家町11-13) |
9月4日(水)~9月6日(金) | 第2種 |
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