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防火対象物と点検項目の一例

点検報告を必要とする防火対象物とは

不特定多数の人が利用する部分のある建物のことを、消防では「防火対象物」と称します。
下記の<表1>の用途に使われている部分のある防火対象物で、<表2>の条件に応じて、防火対象物全体で点検報告が義務となります。

<表1>
  用途
  1. 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
  2. 公会堂又は集会場
  1. キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
  2. 遊戯場又はダンスホール
  3. ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗関連特殊営業を営む店鋪等
  1. 待合、料理店その他これらに類するもの
  2. 飲食店
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
  1. 病院、診療所又は助産所
  2. 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
  3. 幼稚園、盲学校、ろう学校又は養護学校
7 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
8 複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されるもの
9 地下街
<表2>
防火対象物
全体の収容人員
点検報告義務の有無
30人未満 点検報告の義務はありません
30人以上
300人未満
  • ●点検義務がありの場合
    次の1および2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
  1. 特定用途(表1の1~7に該当する用途のこと)が、3階以上の階または地階に存するもの
  2. 階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)

        

階段が2つある場合でも、間仕切り等により、1つの階段しか利用できない場合は点検の義務があります。
 

●点検報告の義務が無しの場合
階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられている場合
300人以上  すべて点検報告の義務があります

注:収容人員とは・・・消防法施行規則第1条の収容人員算定方式による

点検項目の一例

点検項目の一例です。

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