不特定多数の人が利用する部分のある建物のことを、消防では「防火対象物」と称します。
下記の<表1>の用途に使われている部分のある防火対象物で、<表2>の条件に応じて、防火対象物全体で点検報告が義務となります。
用途 | |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
6 |
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7 | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
8 | 複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されるもの |
9 | 地下街 |
防火対象物 全体の収容人員 |
点検報告義務の有無 |
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30人未満 | 点検報告の義務はありません |
30人以上 300人未満 |
階段が2つある場合でも、間仕切り等により、1つの階段しか利用できない場合は点検の義務があります。 |
●点検報告の義務が無しの場合 階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられている場合 |
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300人以上 | すべて点検報告の義務があります |
注:収容人員とは・・・消防法施行規則第1条の収容人員算定方式による
点検項目の一例です。
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